■再生手続の申し立て要件
再生手続における申し立て要件は、「破産の原因たる事実の生ずる恐れがあるとき」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合」であり(法21条)、従来の和議手続等に比べるとかなり緩やかな要件になっています。これは、再生手続による事業再建をより実効性のあるものとするために、資金繰り等で窮地に陥り経営が破綻する前に申し立てができるようにしたものです。
■再生手続の対象となる者
民事再生法は、個人およびすべての法人を手続きの対象としています。法人の場合には会社更生法の対象となる株式会社に限られず、学校法人・医療法人なども利用できます。また、個人は事業者・非事業者を問いません(法1条)。外国人、外国法人も、再生手続に関しては日本人または日本法人と同一の地位とみなされます(法3条)。
ところで、事例のような中小企業は、ほとんどの場合代表者が金融機関からの借入金について個人保証をしています。本文では事案が複雑になるため触れませんでしたが、代表者個人の再生手続の申し立ても検討する必要があります。
■再生手続の申立権者
再生手続の申立権者は、原則として再生債務者自身ですが、「破産原因の生ずる恐れがあるとき」は、債権者も申し立てをすることができます(法21条)。債権者が申し立てをする場合には、債権の存在を証明しなければなりません。
法人が申し立てを行う場合、理事・取締役の全員一致は要求されていません。通常の取締役会の決議で足ります。法人の理事およびこれに準ずる者(会社の場合は清算人)が、他の法律によって破産または特別清算の申し立てをしなければならない場合は、単独で再生手続の申し立てをすることができます(法22条)。なお、会社更生法とは異なり、再生債務者が株式会社であっても株主には再生手続の申立権はありません。
■裁判所の管轄
再生事件の審理を行う裁判所は、専属管轄(法律で定められた裁判所以外には申し立てが出来ないこと)となっています。原則として、主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所があるときは日本における主たる営業所の所在地、営業所がないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所となります(法5条)。従って、法人であれば、原則として法人の本店所在地を管轄する地方裁判所に再生手続を申し立てること、となります。
ただし、民事再生法は再生事件の処理に柔軟に対応するため、親子会社および法人とその代表者個人に関しては、一方について既に再生手続の申し立てがなされている場合は、他方も当該裁判所に申し立てができるとしています(法7条)。
■予納金